演説妨害は表現の自由?2024年04月21日

東京15区補選の候補者の街頭演説に、他陣営の候補者が街宣車とともに現れ演説を大音量で遮ったり、演説会場近くの電話ボックスに上がったりするなどの迷惑行為を繰り返した。警視庁は18日、衆院東京15区補選で他陣営の選挙運動を妨害したとして、公職選挙法違反の警告を出した。この候補は約50分間にわたりマイクでやじったり、車のクラクションを鳴らしたりして、他候補の演説を妨害した。こんな暴挙は警告ではなく現行犯逮捕が妥当だと思うが、なぜか警察は弱腰だ。実は裁判の判決が警察や検察の足を止めているらしい。北海道で故安倍総理の演説を大音声で妨害したとして北海道警が妨害者を排除した。これを不服として妨害者は道警を訴えた。地裁判決は表現の自由だと妨害者の主張を受け入れ約80万円の賠償を道に命じた。高裁もこれを支持して約50万円の賠償を命じた。現在最高裁に上告されて審理されている。この判決が警察と検察の足を止めているという。

妨害された候補者の主張も表現の自由で守られなければならない。国民の知る権利も擁護されねばならない。一人のチンピラまがいの恫喝をする候補者の表現の自由を守るために検挙しない警察にこそ問題がある。とは思うが、立件すれば99%有罪に持ち込むことを是とする検察が二の足を踏んでいるらしい。裁判所の判決はかくも巨大な権力を持つものなのだ。あほな裁判官のおかげで国民は大迷惑を被っている。ただ、妨害をする彼らは自分の名前が拡散されることを望んでいる。炎上商法にはのってはならない。

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