兵庫県第三者委員会2025年03月26日

兵庫県第三者委員会
兵庫県の第三者委員会は、斎藤元彦知事に関する告発文書問題の報告書を公表した。報道によると、同委員会は、告発者への対応が公益通報者保護法に明らかに違反しており、元県幹部男性を懲戒処分とした行為を裁量権の乱用として無効と指摘した。また、職員への叱責など10件をパワハラと認定し、斎藤氏が昨年3月の記者会見で「公務員失格」「嘘八百」と非難した行為もパワハラに該当すると評価した。斎藤氏は記者会見で、問題の文書を「誹謗中傷性が高い」と述べる一方、県議会では「政策推進の過程で至らない点があった」と認め、職員に負担をかけたことを謝罪した。この問題は知事の対応や県政の透明性への批判を浮き彫りにし、県政運営における改善が求められている。メディアは斎藤知事批判一色だが、これらの報道は偏りがある。第三者委員会の報告の概要は、告発文の内容とされる7項目のうち、公益通報と認められるものはパワハラの1項目だけだが、公益通報内容が一つでも含まれているなら、誹謗中傷部分とまとめて懲戒処分してはならないというものだ。パワハラは労働環境に関わる問題であり、その告発は社会的に有益な内容だ。パワハラに関する問題は内部告発として保護されるべきであり、県は透明性を持ってその対応を行う必要がある。他の6項目については、もしそれらが事実に基づかない誹謗中傷であると判断される場合、懲戒理由として説明することは可能である。ただし、誹謗中傷として懲戒を行うには、その内容が虚偽であることを証明しなければならない。告発内容が事実に基づいていない場合、名誉毀損や虚偽告発として懲戒処分を行うことが適法となる。懲戒処分を行う場合、その理由が法的に適切であることを証明することが求められる。告発内容が業務と無関係であり、虚偽または不正な内容である場合、それに基づく懲戒処分は正当とされる。告発者保護も重要な要素で、公益通報に該当する部分については報復を避け、告発者が不利益を被らないようにする必要がある。

知事の「不満があるからといって、業務時間中に、嘘八百含めて、文書を作って流す行為は公務員としては失格」発言は、業務時間中に私的な文書を作成し流布する行為を公務員として不適切だと指摘した。また、「嘘八百を含めて」という表現から、告発内容が虚偽であることを強調している。この発言は、公益通報に該当する内容(パワハラ問題)を含めて懲戒理由として扱われた可能性がある。知事の発言はその全体を一緒に問題視しており、公益通報の部分まで懲戒対象とした可能性がある。つまり告発文書がばらまかれた時点で、県はパワハラの問題は公益通報にあたると判断して内容に触れず、それ以外の中傷文書が勤務時間中の作成で中傷内容を県庁外部にばらまいたことは県の信用失墜にあたるとして懲戒処分を分けて行えばよかったということだ。メディアは「告発文書の犯人捜しをした」と斎藤知事を第三者委員会が全面的に悪と断罪したかのように触れ回るが、これは正しい報道姿勢とは言えない。とはあれ、斎藤知事の釈明を見ているとなんとも稚拙でぎこちない。揚げ足を取られまいと大事な説明を端折ってしまっては、ごまかしていると人には映るということが未だに理解できていないようだ。まじめに県政を進めようとしているのは分かるが、この態度が政治家の器ではないなと思われてしまうのが残念である。べらべらねばねば説明しても結論のない石破氏と比較すればはるかにましなのだが・・・。

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